障害を持つお子さんを守る仕組み、知ってほしい

信託について学べる特別セミナーを開催します。

高齢の親、気になる子供を守るための財産管理~信託という選択肢~

日時:2017年10月25日(水)19時から20時半

場所:豊洲駅すぐ 豊洲シビックセンター8F豊洲文化センター第5研修室

お申込み締切:2017年10月20日

定員:15名(定員に達したら、申し込み締め切りとさせていただきます)

参加費:無料

申し込み方法についての詳細とセミナー内容は一番下に記載しています。

 

うちの子には障害がある。

うちの子が、自分自身を守ることは難しい。

でも、生きている限りお金はかかる

自分たちが先に亡くなったら・・・。

お金のことも心配だけど、誰がこの子を守ってくれるのか?

そのことを考えると頭の中が真っ白になり、夜も眠れない。。

信託という仕組みがあることを聞きました。

子どもの将来の生活資金を確保するだけでなく、その生活資金を子どもに定期的に決められた額を渡してくれる。

または、子どもに代わって必要な支払いをしたり、住居を確保してその子が亡くなるまで守ってくれ、残った資金はあらかじめ指定した人や団体に分配してくれる。

それが信託です。

信託を使うことで、私たちも救われると思いました

将来への不安を解消し、一刻も早く安心したいと思います。

「信託」をオススメする対象者

親なきあとの問題で悩まれている方は、下記のいずれかに該当すると思われます。

  • 1.子どもの将来の生活資金に十分な財産をお持ちの方
  • 2.自分たちが生きている間は大丈夫だが、その後、子どもに残せる財産がない

 

1のケースでの対策

  • 1.ご自分より年少の弟や妹、障害のある子どもの他の兄弟姉妹や、従姉妹にご自分の財産を託して、将来に渡って障害のある子どもに定期的にお金を支出できるように「家族信託」を利用します。この際、子どもに残された時間は長いので、託された本人が先に他界することも考えて、その後を引き継いでくれる人もあらかじめ指定しておきます。
  • 2.障害のある子どもの障害の度合いによっては、定期的にお金を受け取っても、自分の生活のために使えないことが想定されるので、その子どもに「成年後見人等」をつけておき、成年後見人等が定期金を受取り、子どもの生活を守る役割を果たしてもらいます。

2のケースでの対策

  • 1.死亡保険金(全部または一部)の受取人を信託会社にすることで、信託会社から前もって指定した支払い方法で障害のある子ども(成年後見人等)に支払ってもらいます
  • 2.一時金の額や月々の交付額を決めたり、支払先を複数にするなど、自由に決められるものもあります
  • 3.死亡保険金の金額が3000万円未満でも可能です
  • 4.信託会社を通じて専門家と成年後見人等についても相談することができます

私たち(あすぷろ)が信託をおススメする訳

あすぷろのフェイスブックはあすぷろ実行委員会が運営しており、活発な情報のやりとりが行われています。「こども応援」や「おとなの発達障がい」の分野も設けています。

あすぷろは、
1.できないとあきらめている人 2.困難を抱える人々を
アシストするアシスター(ASSYstar)を日本中に増やしていこうというプロジェクトです。



左のあすぷろのマークは、アシスターサインといって、
わたしの手は、だれかの翼。」を形にしたものです。

信託はできないとあきらめていた財産の活用を可能にしてくれます。
日本ではあまり知られていませんが、アメリカでは保険と同じくらいポピュラーなものです。ぜひ知っていただきたいと思います。

信託に関しましては、あすぷろでは、雪渕実行委員が専門家として対応します。

現在、あすぷろ実行委員会には55名の実行委員が様々な分野で活躍していますが、信託のご相談には、雪渕雄一(ゆきぶちゆういち)さんと相談されるのが、よろしいかと思います。

雪渕さんは40代後半で配偶者を突然襲った難病で2年間の看護の末に失い、その悲嘆の中、長年勤めたIT企業退職後、実家で暮らす母親が脳梗塞で倒れ、既に認知症を発症していた父親との同時介護~看取り、財産管理・死後事務・相続まで親族後見人相当の体験をすることになりました。
その後、終活全般に関わるサポートをするべく、行政書士資格を取得後、自宅へ戻り、2014年に行政書士登録をし、現在の事務所を開設・開業された方です。

そして、行政書士としての活動と共に、シニアやおひとりさまの医療・介護・相続・死後事務のサポートを点ではなく線で捉えたエンド・オブ・ライフケアを目指す「一般社団法人LMN」において、エンド・オブ・ライフケアの相談員養成事業に関わっておられます。

自身の壮絶な経験を踏まえ、相談者に寄り添ったアドバイスをされています。


雪渕さんからのメッセージです。

「私自身が全く予期していなかった両親の介護に直面し、特に認知症対応そして親の財産管理に悩まされました。
さらに親族の中に、障害のある子供を持ち、長年苦労され、さらに親亡き後の問題に悩んでおられる方も。
親が認知症になる前、ご自身に何かある前であれば、様々な備えをしておくことができます。
信託は、その備えの一つに過ぎず、ご家族のご事情により解決策は千差万別です。
そのためには財産承継・相続、社会福祉制度(介護保険や成年後見制度等)、生命保険、年金、税金など総合的な知識が必要となります。
悩み事を同じ目線で話ができる方を探されておられるのであれば、まずは私にご相談ください。」

信託に精通した司法書士、税理士等の士業、保険の専門家の協力を得て、一人一人のご事情に合わせた対応をしてくれます。

まずは雪渕さんに気軽に相談されてみてはいかがでしょうか。
このお問合せフォームで、お問合せ・ご相談項目では家族信託をチェックし、ご相談内容を記載してください。
電話番号は044-948-8818 となっています。

*あすぷろ実行委員会は上記プロジェクトの推進母体であり、あすぷろ実行委員会が本事業を行っているわけではないので、ご留意ください。

信託について学べる特別セミナーを開催します。

高齢の親、気になる子供を守るための財産管理~信託という選択肢~

日時:2017年10月25日(水)19時から20時半

場所:豊洲駅すぐ 豊洲シビックセンター8F豊洲文化センター第5研修室

お申込み方法:このお問合せフォームでお問合せ・ご相談項目では、特別信託セミナーをチェックし       お問合せ・ご相談内容に上記開催日時を記載してください。       
       またはお電話で 044-948-8818 雪渕まで

お申込み締切:2017年10月20日

定員:15名(定員に達したら、申し込み締め切りとさせていただきます)

参加費:無料

Ⅰ 信頼できる家族に財産を託す(家族信託とは) 講師:雪渕雄一
 1 親が認知症になる前に家族に財産を引き継ぐには
    ◯何故、認知症対策が必要か?
    ◯「家族信託」とは?
    ◯認知症対策としての家族信託の使い方
    ◯家族信託のメリット・デメリット

 2 親亡き後に、気になる子供に財産を引き継ぐには
    ◯遺言書も生命保険も対策にならない理由
    ◯親亡き後対策としての家族信託の使い方

Ⅱ  将来、受けとる生命保険金を信託する(生命保険信託)                       講師:LMN提携ファイナンシャルプランナー
 1 生命保険信託とは
    その仕組みと求められている背景
 2 生命保険信託で、できること
    ご家族への想いをカタチに…