購入にあたって

補助金を使用するとしても、金額的に決して安いものではないため、利用者に実際に試してもらう必要があります。
あすぷろでは、利用者に試してもらうための説明動画を作成し、様々な方から利用をおススメいただきたいと考えています。
購入にあたっては、補助金制度に詳しい取扱店からの購入をおススメします。
取扱店については、JINRIKIのHPに記載されていますので、ご覧ください。

施設での導入にあたっては、自動販売機の導入の際に事業者のサービスとしてJINRIKIが提供可能なケースがあります。AED装置はこの方式によって、導入が進みました。

防災用品としての導入については、市町村によって補助制度がありますので、お問い合わせください。

1.補装具、特例補装具
障害者総合支援法が定めるところに「補装具費支給制度」があり、「補装具」を購入等する場合、利用者は原則1割負担で購入できることになりますが、現時点でJINRIKIは補装具の対象品ではありません。
ただし、身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の判定又は意見に基づき、市町村が定めることができる「特例補装具」と判断されれば、補装具同様、購入にかかる費用が支給されます。

2.日常生活用具
地域生活支援事業のうち、実施主体が市町村であり、必須事業の一つとなっている「日常生活用具給付等事業」があります。
日常生活用具としてJINRIKIは対応可能であると思われます。市町村の障害者担当窓口でご相談ください。一部市町村では既に対象となっている事例もあります。

3.福祉用具
介護保険制度の居宅サービスの一つに「福祉用具の貸与」があり、JINRIKIも貸与の対象となっています。

※各自治体及び各都道府県の更生相談所において疑義が生じた場合は、下記厚生労働省担当へ
  お問い合わせ頂きますよう、各自治体の担当者にお伝えください。
お問い合わせ先:厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室
担当:社会参加支援係  電話03-5253-1111 (内線)3073
※本件通知につきましては、文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課にも確認を頂いています。
【別途資料】
1.補装具
障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第5条第23項に規定する補装具とは、「障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間に渡り断続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるもの」であり、具体的には厚生労働省告示第528号で定めている。
※参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/gaiyo.html

2.特例補装具
補装具のうち、身体障害者の障害の現症、生活環境等の事情により、補装具の種目に該当するものの、厚生労働省告示第528号で定める規定に依拠することができないものを特例補装具と呼ぶ。支給の必要性及び額については、更生相談所又は指定自立支援医療機関若しくは保健所の判断又は意見に基づき市町村が決定するものとする。
※参考:平成18年9月29日 障発第0929006号 障害保健福祉部長通知

3.日常生活用具
日常生活用具給付等事業は市町村が行う地域生活支援事業の一つとして規定されており、市町村が定めた費用を負担することで購入または貸与することができる。
※参考:平成18年9月29日 第529号 厚生労働省告示
※参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/seikatsu.html

4.福祉用具
福祉用具の貸与は、介護保険制度の居宅サービスの一つとして定められている。貸与価格は取り扱う福祉用具貸与事業者によって異なる。

※参考:平成9年12月17日 第123号 介護保険法
※参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/